経営学 その112「会社更生法と民事再生法」

本日もお越し頂きまして、

ありがとうございます

 

本日は

「会社更生法と民事再生法」

についてお話出来ればと存じます

最後までお付き合い頂けると幸いです

 

 

<会社更生法による再生>

①     経営者は全て権限を失う

②     裁判所から選任された更正管財人が会社の経営と財産の管理を行う

③     株主は株を失う

債権者は毛再処理後に残った財産から支払いを受ける

 

新しい経営陣で新しい会社としての再出発を図る

 

<民事再生法による再生>

①     会社が民事再生法の適用を申請しても、会社の経営をこれまでの経営陣が続けられる

②     債権者全員から再生計画の承認を得る

③     再生計画に基づいて再生を図る

1人でも反対する債権者がいれば、会社の再生は不可能になるため会社更生法に変更される場合もある

 

最後までお読み頂きまして、

ありがとうございます

では、また

 

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